こんばんは。
松本しんのすけ後援会事務局です。
昨年12月に開かれました、第433回市議会定例会での
松本の活動について報告いたします。
松本は議案第14号で、質疑を行いました。
議案第14号とは、以下の内容のものです。
「議案第14号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正に基づく国家公務員の給与改定に準じた給与改定及び一般行政職給料表等級別基準職務表の見直しを行うことから、本条例の一部を改正するものであります。
主な改正の内容は、南国市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数の合計を、再任用職員以外の職員にあっては0.1月分、再任用職員にあっては0.05月分引き上げること及び給料表を改定すること並びに主幹、技幹等の職の等級を4級から3級に変更することであります。」
南国市議会. “第433回南国市議会定例会会議録”.
南国市役所.
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/
afieldfile/2013/05/08/1334381_02_2.pdf, (参照2024-04-03)
この議案に対し松本は、正規職員の人数や、この給与改定に伴い改定前に支払われた給与が4月に遡って支払われるのか、その総額はいくらかなど質問をしました。
また、議案第17号についても質疑を行いました。
議案第17号とは、以下の内容のものです。
「議案第17号南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)の改正に準じ、会計年度任用職員の給料表の改定を行うため、本条例の一部を改正するものであります。」
南国市議会. “第433回南国市議会定例会会議録”.
南国市役所.
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/
afieldfile/2013/05/08/1334381_02_2.pdf, (参照2024-04-03)
この議案に対し、会計年度任用職員が南国市役所の約半数であることを前提とした上で、会計年度任用職員にも給与改定の遡及適用があるのかどうかを質問しました。
その質問に対し、市長、総務課長からは、会計年度任用職員には遡及が適用されないという回答がありました。
松本はその回答を受け、これは賃金格差であると指摘し、年度内での遡及問題の解決と実施を求めました。
正規非正規職員の給与格差の問題を失くしていくために、今後も声をあげていきます。
なお、答弁の詳細は以下からご覧いただけます。